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副業でキャバクラはバレる?気をつけるべきポイントは?

今のご時世、まじめに会社員をしているだけではなかなか裕福な暮らしはできないですよね。将来のために貯金をしたり、生活にもっと潤いを与えたり、やっぱりお金はたくさん欲しいし、生きていく上でなくてはならないものです。

収入を得るために、昼は会社勤めで夜はアルバイトをしている人、もしくは副業を始めたいと考えている人が最近は増えています。でも、会社には内緒でこっそり副業をするのは、いつかばれてしまうのではないかと不安ですよね。バレないためには何に気を付ければよいのでしょうか?

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副業が会社にばれる理由

一時期マイナンバーの導入により副業がばれると噂されていましたが、そもそも本業以外からの副収入が20万円以上ある人は確定申告が必要です。マイナンバー制度によって個人の所得が正確に把握されやすくはなりましたが、それによって副業がばれるということはないのです。しかし、ばれないからと脱税するのは絶対にダメです。税務当局の調査を受けることになるかもしれません。

副業をすることで昼間の収入だけではなく、副業分の収入も合計され、社会保険料や住民税が変わります。特に住民税は収入が増えた分上がるので、会社の経理の人に気づかれてしまうというわけです。しかも事業所ナンバーによってどんなところで副業しているのかも知られてしまいます。

副業がばれるだけならまだしも、収入を隠していて脱税をしていると「追徴課税」を利息付きで支払うことになります。たとえ知らなかっただけだとしても、“意図的に納税していなかった”とみなされてしまうので、収入はきちんと申告しましょう。

確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を合算して税額を決め、それを申告、納税する手続きのことです。しかしこの手続きは、会社に勤めている人なら会社側が処理してくれるので、あまり馴染みがない人が多いと思います。給料からあらかじめ天引き、つまり前払いされていているので、年末調整で差額が返ってくることもあります。

所得税があらかじめ天引きされることを源泉徴収と言いますが、この源泉徴収の額は毎月の給料やボーナスなどから大まかに計算されているので、昇給や結婚などで変動し、差異が出ることがあるのです。そのため、年末調整で計算しなおして調整するのです。少し多めに金額が引かれているので戻ってくることがほとんどです。

副業していて確定申告が必要な人

では、確定申告をしなければならないのはどのような人でしょうか?会社に属していて会社が年末調整を行ってくれている場合は自分で確定申告をする必要がありません。ほとんどの人がこちらのケースに当てはまっていると思います。

しかし、副業をしている場合は確定申告をしなければ会社にばれてしまいます。副収入が20万円以下で確定申告しなくてよいのは「所得税」だけです。住民税はたとえ20万円以下の収入であっても申告する必要があるのです。

所得税は税務署に確定申告を提出する「国税」で、住民税は各市区町村役場に申告を行う「地方税」になります。納める先が違うので、その金額も別々に計算されて別々に徴収されるということです。

つまり、会社に副業がばれたくない人は必ず“確定申告はしたほうが良い”ということです。

確定申告の手順

副業していて会社にばれたくない人は必ず確定申告するべき、ということはわかったけれど、確定申告って何をすればいいの?何が必要なのかわからない…。という人のために、確定申告の手順をこちらで説明していきます!

住民税の納税方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の二つがあります。普通徴収は住民税を自分で納める方法で、特別徴収は会社が代わりに納めてくれる方法です。ほとんどの会社が特別な理由がない限り特別徴収で納税しています。

副業している場合はこの納税方法を普通徴収にする必要があります。確定申告を提出するときに「自分で納付」にチェックします。そうすれば副収入分の住民税の請求書は自宅に届くようになります。

ただし、副収入が「給与所得」になる場合は、本業の住民税とあわせて特別徴収となる場合があります。これは市区町村によって処理が異なりますので、お住まいの役場に問い合わせて確認しましょう。

副業がキャバクラの場合

副業が会社にばれないようにするための方法をお伝えしましたが、副業がキャバクラやホステスの場合はどうなのでしょう?気になる方が多いと思いますので、具体的に掘り下げて説明します。

副業がキャバクラやホステスの場合は、「報酬支払調書」という書類を確定申告の際に提出します。報酬支払調書を勤め先からもらうということは、所得が「雑所得」という種類になり、いわゆる「個人事業主として契約」していることになっています。一方、勤め先から「源泉徴収票」をもらった場合は「時給」で働いていることとなり、所得の種類が「給与所得」になります。

会社にキャバクラで働いていることがばれたくない人にとって所得の種類が「給与所得」になっているのは大問題です。給与所得では普通徴収を選べないのです。特別徴収の場合、本業の収入と合わせて住民税が計算されてしまうので会社にばれてしまいます。働く場所を選ぶときはよく確認しましょう。逆に普通徴収を選べる

勤め先によっては、報酬支払調書がもらえないこともあります。その場合は毎月の「支払明細」で確定申告をすることになるので、きちんと保管しておきましょう。

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ドレス代や美容代は経費にできる!

キャバクラで働いていると、髪をセットする美容代やエステ代、ドレス代やタクシー代など、いろいろなところでお金を使いますよね。これらはすべて経費として計上することができます。

経費の計算をきちんとしておくと、合計の収入を減らすことができ、支払う税金の額も下げることができます。領収書はきっちりとっておきましょう。

経費として計算できる項目
・名刺代
・タクシーなどの交通費
・ドレスなどの衣装代
・サロン代
・ネイル代
・化粧品代
・お客さんへのプレゼントなどの交際費
・携帯電話代
あくまで仕事で必要になったものの経費しか認められません。領収書を整理したり帳簿をつけたりして、プライベートでの支出とは分けましょう。

その他の注意事項

納税方法に気を付けていても、副業が会社の人にばれることがあります!

密告

副業でうまく稼げるようになるとつい誰かに話したくなってしまうかもしれませんが、できるだけ副業していることは秘密にしておきましょう。伝えるとしたら本当に信用できる人だけにとどめます。知らないうちに会社の人に広まっていた…!なんてことは避けたいですよね。

生活態度の変化

ブランド物のバッグや服など、急に高級なものを身に着けると怪しまれます。鋭い人ならば、副業していることを見抜くかもしれません。

働く場所

特にキャバクラのような接客業は、会社の人がお客さんとして来店したら最悪です。会社の近くはなるべく避けて、偶然見つかったりしないように気をつけましょう。

さいごに

きちんと仕組みを理解して必要な手続きを正しく行えば副業しても怖いことはありません。本業の会社で年末調整の手続きをいつも通りにこなして、副業分の収入は確定申告を行えば会社にばれることなく納税できます。

それでも不安な場合は多少お金を使ってでもプロの税理士さんに頼む方が安心です。よくわからないからと脱税するのは絶対にやめましょう!

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